現役銀行員、1級ファイナンシャルプランニング技能士のなにワンです。
2022年より住宅ローン控除が改正されます。
一番関心があるのは控除率はどうなるのか?
いくら返ってくるのか?だと思います。
かなり気になりますよね。
解説します。
2021年12月31日までに入居された方は1%
2022年1月1日から居住されたかたは0,7%
の控除率となりなす。
そう、改悪です。
が、まだ確定ではありません。
以下に詳しく解説いたします。
確定ではないとはどういう事?
2021年12月24日、内閣において令和4年度税制改正大綱が閣議決定されてます。
まだ閣議決定の段階となり、ここまではまだ決定ではありません。
その後、国会において審理可決されて初めて公布、施行となります。
なので、まだ確定ではないという事になります。
しかし、閣議決定されてますので概ね大綱通りに施行される見通しとなります。
改正のポイント
・適用期限が2021年12月31日までだったものが4年間延長され2025年12月31までとなる。
・税額控除率が1%から0.7%に引き下げられる。
・控除対象となる年末残高の限度額についても、入居時期に応じて引き下げられる。
・省エネ性能の高い認定住宅(ZEH住宅など)は内容に応じて控除対象となる年末残高の限度額が上乗せされる。
・床面積要件は50㎡以上が原則だが、新築の場合、床面積が40㎡以上50㎡未満でも2023年12月31までに建築確認を受けたものは適用対象となる。(ただし、年収1000万円を超える年については適用除外)
以上が改正の大まかなポイントとなります。
↓こちらがその閣議決定した改正内容の概要です。
(引用:令和3年12月国土交通省 令和4年度国土交通省税制改正概要より)
一部緩和されているところあれば、改悪になっている部分もあります。
なぜ控除率が下がったのか?
なぜ控除率が下がったのか?
それは、住宅ローンの返済金利 < 住宅ローン控除となるからです。
今の住宅ローン金利は過去に類を見ないほど超低金利の時代です。
簡単に言うと、住宅ローン金利が変動金利で0.475%なのに住宅ローン金利で1%返ってきたらかなりお得ですよね?
せめて払った金利分はチャラになるならまだしも、儲けてるなら話は別です。
不公平ですよね。
その不公平を是正するために控除率が下がったという経緯です。
入居時期はいつからか?
少し気になるのは”令和4年度”税制改正の大綱なので年度となれば4月1日から?
と疑問に思いますよね。
念のため直接税務署へ電話で問い合わせしてみました。
回答は、、
「まだ確定ではありませんが、断定的な事は言えませんが過去の事例でいくと、年度とあるがほぼ1月1日入居からになる可能性が高いです」との回答でした。
問い合わせ内容からも、やはり2022年1月1日からの入居という事に大方なりそうです。
入居は住民票の移転日?引っ越しの日?
一言に入居日といっても、住民票を新居に移した日なのか、実際引っ越した日かどちらなの?
と判断に迷います。
結論としては税務署は「住民票の移転日」を基準としてます。
例えば2021年12月25日に住民票を新居に移転して、実際の引っ越しは2022年1月5日でした。
この例では控除率は1%になるという事になります。
今回の改正では新築住宅を購入された方の年末残高の限度額が2024年に減額もしくは住宅ローン控除自体が無くなるケースが出てきます。
これから住宅を購入される計画がある方は注意が必要となります。
今後の住宅ローン控除はどうなる?
本来は2021年12月31日をもって住宅ローン控除は終了する予定でした。
しかしコロナ感染の影響などにより、本制度が延長されたのが今回の改正に繋がってます。
という事は、確実ではありませんがコロナ感染が終息した場合は打ち切りの可能性は高いと思うのが正しいでしょう。
しかし、住宅ローン控除があるうちに急いで家を買おう、というのは早計だと思います。
確かに住宅ローン控除を享受できるのはありがたい事ですが、本来は今後のライフスタイルや
現在の家計収支バランスなどを考慮して購入すべきかを決める必要があります。
目の前の損得に惑わされず、長期の視点をもって計画的に購入する事をお勧めします。
まとめ
・2022年の住宅ローン控除は控除利率が1%から0.7%となる。
・入居時期によって控除率が変わります。
2021年12月31日までに入居された方は1%
2022年1月1日から居住されたかたは0,7%
の控除率となる。
今後はさらに住宅ローン控除は改悪か、もしくは無くなる可能性はあるが、一喜一憂せず
自身のライフスタイルを考慮して軸をしっかりもって住宅購入を決めるほうが大事です。